SPACE INNOVATION1号(南青山区分レジデンス)
予定分配率(年利) 3%
募集金額(優先出資総額) 4,500,000円
出資総額 5,000,000円
劣後出資 500,000円
募集口数 45口
出資額 1口100,000円(1口~45口まで出資可能)
運用期間 1ヶ月(2026年7月31日~2026年8月30日)
分配金お支払いスケジュール 2026年10月30日
物件名称 ウィン青山
号室 427
住居表示 東京都港区南青山二丁目2番15号
用途 事務所
交通アクセス
東京メトロ銀座線・半蔵門線・都営大江戸線 青山一丁目 徒歩2分
東京メトロ千代田線乃木坂徒歩10分
土地に関する情報
敷地面積 2286.14㎡
権利 所有権
共有持分 10万分の117
建物に関する情報
構造 鉄骨鉄筋コンクリート・鉄筋コンクリート造陸屋根地下3階付14階建
竣工日 昭和55年1月12日
延床面積 13.56㎡(公簿) ※427号室部分
総戸数 473戸
1.ファンドの仕組み
本ファンドは、本事業者が所有する自己の固有資産を対象としたプロジェクトになります。
当該物件の匿名組合損益により、運用期間×年利3%(税引前)の配当を予定しております。
※上記に記載した想定利回りであり、確定ではございません。
2.優先劣後出資の仕組み
お客様からの出資金を出資総額(事業開始時の対象不動産の評価額)の90%までとして「優先出資」とします。残る10%を営業者である株式会社カクセイが「劣後出資」として負担します。対象不動産の評価額が下落した場合でも、下落率が10%以内であればお客様の出資元本への影響はありません。
※優先出資と劣後出資の割合はファンドによって変動する場合がございます。
※本ファンドは匿名組合型となります。
価格変動リスク(金融商品販売法第3条第1項第1号関連)
(1)不動産市場の影響による対象不動産の価格変動リスク
対象不動産の価格は、不動産市場の影響を受けて変動しますので、投資元本を割り込むことがあります。その場合、出資の返還額が当初出資金を割り込むことがあります。対象不動産から生ずる事業収益および経済的要因の変動により、出資持分(匿名組合員たる地位)の価額が当初出資金を割り込むことがあります。契約期間の途中での本契約の解除あるいは出資持分(匿名組合員たる地位)の譲渡を行う場合にその時点での経済情勢、不動産市場、組合運営状況等により出資の返還額又は出資持分(匿名組合員たる地位)の価格が当初出資金を割り込むことがあります。
(2)余裕金の運用対象の価格変動リスク
金融機関の破綻等により、損失を被ることがあります。
(3)上記の元本欠損が生ずるおそれを生じさせる取引の仕組み
(i)本事業者が対象不動産の不動産取引を行うものであること
(ii)本契約が対象不動産の不動産取引から生ずる損益の分配を受ける商法上の匿名組合契約であること(出資金の返還の保証はされないこと)
(iii)本事業者は本事業から生ずる損益の分配を何ら保証しているものではないこと
(iv)余裕金については、法により運用方法が限定されていること
信用リスク(金融商品販売法第3条第1項第3号関連)
(1) 本事業者の倒産リスク
(2) その他の信用リスク
契約期間の途中で本契約上の地位の譲渡を行う場合、その時点で本事業者の信用状況により、出資持分の譲渡価格が当初出資金を割り込むことがあります。
(3) 上記の元本欠損が生ずるおそれを生じさせる取引の仕組み
(i)本事業者が対象不動産の不動産取引を行うものであること
(ii)本契約が対象不動産の不動産取引から生ずる損益の分配を受ける商法上の匿名組合契約であること(本契約に基づく出資金は有価証券、預貯金や保険契約と異なり、投資家保護基金・預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではないこと)
(iii)本事業者は本事業から生ずる損益の分配を何ら保証しているものではないこと
(iv)本契約上の地位の譲渡については十分な市場が存在せず、流動性が低いこと
その他のリスク(金融商品販売法第3条第1項第5号、第7号関連)
(1)法令・税制及び政府による規制変更のリスク
本事業者の運用資産に関する税制若しくは不動産特定共同事業及び匿名組合に関する税制又は係る税制に関する解釈・運用・取扱が変更された場合、公租公課の負担が増大し、その結果、本事業者の収益に悪影響を与える可能性があります。また、出資持分に係る利益の配当、出資金の払戻し、譲渡等に関する税制又は係る税制に関する解釈・運用・取扱が変更された場合、出資持分の保有又は売却による手取金の額が減少する可能性があります。
(2)不動産が滅失・毀損・劣化するリスク及び環境リスク
火災、地震、暴風雨、洪水、雷、戦争、暴動、騒乱、テロ等により対象不動産が滅失、毀損又は劣化した場合、土壌汚染等の瑕疵が見つかった場合、不動産の価格下落し損失を被ることがあります。
(3) 不動産の物的及び法的な欠陥・瑕疵に関するリスク
不動産には権利、地盤、地質、構造等に関して欠陥、瑕疵等が存在している可能性があります。また、物件精査で判明しなかった欠陥、瑕疵等が取得後に判明する可能性もあります。そのような場合には、当該欠陥、瑕疵等の程度によっては対象不動産の資産価値減損することを防ぐために取得者である本事業者が当該欠陥、瑕疵等の補修その他に係る予定外の措置、費用を負担することになり、本出資者に損失を与える可能性があります。また、我が国の法制度上、不動産登記にはいわゆる公信力がありません。従って、不動産登記簿の記載を信じて取引した場合にも、買主は、不動産に係る権利を取できないことや予想に反して第三者の権利が設定されていることがあり得ます。このような場合、本事業者は、売主等に対して法律上又は契約上許容される限度で責任を追及することとなりますが、その実効性があるとの保証はありません。
(4) 不動産にかかる所有者責任に関するリスク
対象不動産の瑕疵を原因として、第三者の生命、身体又は財産等が侵害された場合に、損害賠償義務が発生し、結果的に本事業者が予期せぬ損害を被る可能性があます。特に、土地の工作物の所有者は、民法上無過失責任を負うこととされています(民法第717条)。従って、本事業者が保有する不動産の設置又は保存に瑕疵があり、それを原因として、第三者に損害が生じる場合には、最終的に本事業者が損害賠償義務を負担する可能性があります。本事業者は、かかるリスクに対処するため、不動産の取得時の物件精査及びその後の管理を通じて、保有する不動産の瑕疵の把握に努め、瑕疵が発見された場合には、適宜必要な措置を講じる方針です。しかし、個別の事情により保険契約等が締結されない場合、保険契約で支払われ上限額を上回る損害が発生した場合、保険契約でカバーされない事故が発生した場合又は保険契約に基づく保険会社による支払いが他の何らかの理由により行われず、若しくは遅れる場合には、本事業者は重大な影響を受ける可能性があります。
(5) 本契約の解除又は譲渡に制限があることに関するリスク
本契約の解除はクーリングオフ期間及び、やむを得ない事由等が生じた場合並びに営業年度の終了時を除いて認められておりません。また、組合員たる地位の第三者への譲渡に際しては、本事業者の裁量により、譲渡の可否を判断することから、譲渡することができない場合があります。
(6) 匿名組合契約の終了に関するリスク
本契約は、(ⅰ)対象不動産全部の売却等の完了、(ⅱ)本事業の継続の不能、(ⅲ)本事業者に係る破産手続開始の決定のいずれかであって、本事業者が自らの資金を利用した出資を行わないときその他のやむを得ない事由があるとき、のいずれかが生じた場合には、本契約は終了します。本契約が終了した場合には、本出資者は本来得られたであろう分配金を受ける出資機会を、喪失することとなります。
(7) 匿名組合員は本事業に関する指図ができないことに関するリスク
本契約において本事業の遂行は本事業者のみが本事業者自身の裁量で行うものであり、これらについて本出資者が直接指示を行うことはできません。但し、本出資者は計算期間ごとの財産管理報告書の送付を受け本事業者の業務執行状況及び本匿名組合の財産状況等につき質問し意見を述べることができます。また、本事業者の主たる事務所にて、営業時間内に限り、財産管理報告書及び本事業に係る業務及び財産の状況を記載した書類、事業参加者名簿を閲覧することができます。
(8) 契約の解除及び買取が一時的に多発することに関するリスク
契約の解除及び買取が一時的に多発した場合は、不動産取引(本事業)が継続できなくなるおそれがあります。
(9) 契約上の権利を行使することができる期間の制限または本契約の解除をすることができる期間の制限について
本契約に基づき発生した利益分配請求権又は出資の価額の返還請求権については、商事消滅時効(5年)の適用があります。本契約解除については、クーリングオフ(法第26条に基づく解除)については解約できる期間に制限があります。